大和の国のこころ、万葉のこころ

不肖私がこよなく愛する『万葉集』の鑑賞blogです。

荒墟となった恭仁京を悲しむ歌・・・巻第6-1059~1061

訓読 >>>

1059
三香原(みかのはら) 久邇(くに)の都は 山高く 川の瀬清み 住み良しと 人は言へども あり良しと 我(わ)れは思へど 古(ふ)りにし 里にしあれば 国見れど 人も通はず 里見れば 家も荒れたり はしけやし かくありけるか 三諸(みもろ)つく 鹿背山(かせやま)の際(ま)に 咲く花の 色めづらしく 百鳥(ももとり)の 声なつかしき ありが欲(ほ)し 住みよき里の 荒るらく惜(を)しも

1060
三香(みか)の原(はら)久邇(くに)の京(みやこ)は荒れにけり大宮人(おほみやひと)の移ろひぬれば

1061
咲く花の色は変はらずももしきの大宮人(おほみやひと)ぞ立ちかはりける

 

要旨 >>>

〈1059〉三香の原の久邇の都は、山が高く、川の瀬が清らかで、住みよいところと人は言うけれど、私も居心地がよいところと思うけれども、今はもう古くなった里なので、国を見ても人は通わない。里を見ても家も荒れている。ああ、この都はこうなってしまう定めだったのか。神社が鎮座する鹿背山のあたり一帯に咲く花の色は美しく、たくさんの鳥たちの鳴き声をいつまでも聞いていたい。いつまでも居たいと思うこの住みよい里が、日に日に荒廃していくのが惜しいことだ。

〈1060〉三香の原の久邇の都は荒れ果ててしまった。大宮人たちが移り去ってしまったから。
 
〈1061〉咲いている花の色は変わらないのに、大宮人は新しい都へ移ってしまってもう居ない。

 

鑑賞 >>>

 田辺福麻呂(たなべのさきまろ)の、「春の日に、三香原(みかのはら)の荒墟(こうきょ)を悲傷(かな)しびて作る歌」。「三香原」は広範囲の称で、京都府木津川市加茂町とその周辺の瓶原(みかのはら)盆地。恭仁京は、天平12年「740年)12月に聖武天皇の勅命によって平城京から遷都され造営が始まりましたが、同15年の末には中止され、同16年(744年)2月の難波遷都によって、未完成のまま旧都となりました。恭仁京廃都の理由には、造営費用が膨大なうえに、不安定な政治情勢が影響したとみられ、恭仁京は、わずか2年半余りの短命に終わりました。その時期は、元正上皇橘諸兄、これに対する光明皇后藤原仲麻呂とが、聖武天皇の動向を利用しつつ、政治権力の主導をめぐって闘争を開始し、その対立が次第に明確化していく時期でもありました。

 1059の「古りにし里」の「古り」は、古くなる意で、ここは旧都となった意。「川の瀬清み」は、川の瀬が清いので。「国見れど」の「国」は、ここは旧都を指したもの。「はしけやし」は、ああ慕わしい、ああ惜しいかな。「かくありけるか」は、こうなる定めだったのか。「三諸」は、神の社。「鹿背山」は、恭仁京の中心に位置する山。「咲く花の」の「の」は、のごとく。「めづらしく」は、愛すべく、美しく。「百鳥」は、多くの鳥。「なつかしき」は、離れがたいと思う心。「ありが欲し」は、住んでいたい。「荒るらく」は「荒る」のク語法で名詞形。

 1060の「移ろひぬれば」は、遷都とともに百官が移転したので。1061の「ももしきの」は「大宮」の枕詞。「立ちかはりける」は、移り去ってしまった。「ける」は、上の「ぞ」の係り結び。

 田辺福麻呂は『万葉集』末期の官吏で、天平 20年 (748年) に橘諸兄の使いとして越中国におもむき、国守の大伴家持らと遊宴し作歌しています。そのほか恭仁京難波京を往来しての作歌や、東国での作もあります。柿本人麻呂山部赤人の流れを継承するいわゆる「宮廷歌人」的な立場にあったかとされますが、橘諸兄の勢力退潮と呼応するかのように福麻呂の宮廷歌は見られなくなっています。『万葉集』に44首の歌を残しており、そのうち「田辺福麻呂の歌集に出づ」とある歌も、用字や作風などから福麻呂の作と見られています。

 

 

恭仁京

 聖武天皇天平12年(740年)~同15年(743年)まで営んだ都。その後、都は、天平15年に紫香楽宮、同16年(744年)に難波宮へ遷都され、同17年(745年)に平城京に戻されました。恭仁京は、相楽郡恭仁郷の地に位置していたことによる命名都城制にのっとった宮都で、内裏や官公庁などの宮殿は左京、人民が住む京域は右京に建設する計画で造営が進められていましたが、道半ばで都の造営は中止されました。

 

 

律令制度の歴史

近江令
 668年、天智天皇の時代に中臣鎌足が編纂したとされるが、体系的な法典ではなく、国政改革を進めていく個別法令群の総称と考えられている。重要なのは、670年に、日本史上最初の戸籍とされる庚午年籍が作成されたことで、氏姓の基準が定められ、その後の律令制の基礎ともなった。

飛鳥浄御原令
 681年に天武天皇律令制定を命ずる詔を発し、持統天皇の時代の689年に「令」の部分が完成・施行された。現存していないが、後の大宝律令に受け継がれる基本的な内容を含む、日本で初めての体系的な法典であったとされている。

大宝律令
 藤原不比等や刑部親王らによって701年に制定・施行された。唐の律令から強い影響を受けた日本初の「律」と「令」が揃った本格的な法典であり、奈良時代以降の中央集権国家体制を構築する上での基本的な内容が盛り込まれた。

養老律令
 大宝律令と同じく藤原不比等らにより718年から編纂が開始され、不比等の死後も編纂が続き、757年に完成・施行された。なお、律令制平安時代の中期になるとほとんど形骸化したが、廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した。

『万葉集』掲載歌の索引